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第1章 総則
第1条(目的)
本規程は、日本海ケーブルネットワーク株式会社(以下、当社という)が取り扱う個人情報の適正な管理に関する事項を定めることにより、当社事業等の適正な運営を図りつつ、法令等を遵守した個人情報保護を目的とするものである。
第2条(語句の定義)
本規程において、次に掲げる用語・語句の意義は、以下に定めるところによる。
第3条(適用範囲)
この規程は、当社の従業員等に適用し、必要がある場合は、本規程の一部を従業員等以外の者にも適用することがある。
2.この規程は、当社が現に保有している個人情報及び将来取得するすべての個人情報を対象とする。
この規程は、会社の社員、他社からの出向社員、嘱託、準スタッフ、臨時雇及び派遣社員(以下、「社員等」という。)に適用する。
第2章 個人情報の取得及び取扱い
第4条(利用目的)
当社は、次の各号の業務遂行に利用する目的で個人情報を取得する。
個人情報の取得は、利用目的達成のため必要な限度で行うものとし、適法かつ公正な手段でこれを行い、偽りその他不正の手段により取得してはならない。
2.個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、その利用目的を本人に対して通知し、又は公表する。
3.前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電子及び磁気データを含む。)により個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
4.会社は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
この場合、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
5.前3項の規定は、以下の場合には適用しない。
要配慮個人情報の取得に際しては、次に掲げるもののほか、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
2.要配慮個人情報の保有、第三者への提供等の取扱いに関しては、本人の明確な同意がある場合、法令に特段の規定がある場合以外、その取扱いの適正さを確保し特段の配慮をしなければならない。
第7条(個人情報の利用)個人情報の利用は、原則として、目的の範囲内にて行うものとする。
2.目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は、あらかじめ本人の同意を得た上で行うものとする。但し以下の場合を除く。
3.会社は、利用目的の範囲を超えて取得された個人情報について、破棄又は削除若しくは本人に返却する場合を除き、その個人情報を処理してはならない。
第8条(個人データの正確性の確保)
個人データは、正確かつ最新の内容に保つように努めなければならない。
第3章 安全管理措置
第9条(個人データの安全管理措置)
個人データの漏洩、滅失又は毀損の防止その他個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じるものとする。
2.会社が講じる安全管理措置は、人的、物理的、技術的観点から、従業員の教育、個人データを取扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等の防止、外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアからの保護、機器等にセキュリティ対策ソフトウェア等の導入措置を施すものとする。
第10条(漏えい事案への対応)
従業員等は、法令等又はこの規程に違反している事実若しくは兆候があることに気付いた場合、個人データの紛失、あるいは盗難にあった場合、漏洩等の事故が発生した場合又はそのおそれがある場合には、個人情報管理者又は個人情報管理責任者に報告しなくてはならない。
2.前項の報告を受けた個人情報管理者又は個人情報管理責任者は、内容を調査し、直ちに当社社長に当該事実を報告するとともに、下記の項目について必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第4章 個人データの委託・第三者提供
第11条(個人データの第三者への提供)
個人データを第三者へ提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得るものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
2.利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの全部又は一部の委託、共同利用に伴う提供については、第三者提供に該当しないものとする。
3.会社は、共同利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
4.要配慮個人情報については、オプトアウトに関する部分を適用しない。
5.個人情報管理責任者は提供先に対して、提供目的の範囲内において処理すること等必要な制限を付し、その処理が適正に行われるよう配慮するものとする。
第12条(第三者提供をする際の記録)
会社は、個人データを第三者に提供したときは、第三者提供に係る記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が前条第1項第1号から第4号に該当する場合又は前条第2項に該当する場合は、この限りでない。
2.会社は、前項により作成した記録を、当該記録を作成した日から、法定の期間保存するものとする。
第13条(第三者提供を受ける際の確認及び記録)
会社は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、当該第三者の氏名又は名称及び住所、取得の経緯、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が、第11条第1項第1号から第4号に該当する場合又は同条第2項に該当する場合は、この限りでない。
2.会社は、前項に基づく確認を行ったときは、個人データの提供を受けた年月日、当該第三者の氏名又は名称、住所、取得の経緯等を記録しなければならない。
3.会社は、前項により作成した記録を、当該記録を作成した日から、法定の期間保存するものとする。
第14条(個人データの委託処理等に関する措置)
個人データの処理等を第三者に委託する場合、個人情報管理者は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して、必要かつ適切な監督を行うこととし、以下の各号の措置を講じることとする。
2.委託中、従業者等は、委託先が当社との契約を遵守しているかどうか確認し、万一契約に抵触する事項を発見したときには、その旨を個人情報管理者に報告しなければならない。
3.前項の報告を受けた個人情報管理者は、個人情報管理責任者と協議の上、個人データの委託先に対して必要な措置を講じなければならない。
4.個人情報管理者は、定期的に委託先責任者との面接、訪問等により委託先の個人情報保護の状況を確認しなければならない。
第5章 個人情報の廃棄
第15条(消去・廃棄の手続き)
個人情報の消去及び廃棄は、外部流出等の危険を防止するため、必要かつ適切な方法により行われなければならない。
2.会社が管理する個人情報については、利用目的に必要な範囲内で保存期間を定めることを原則とし、当該期間経過後又は利用の目的を達成した後は、遅滞なく消去するものとする。
3.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保存期間経過後又は利用目的達成後においても当該個人情報を消去しないことができる。
4.個人情報の廃棄作業は、当該個人情報を取り扱う従業者等が、責任をもって行わなければならない。
第6章 保有個人データの開示・訂正・利用停止・消去
第16条(保有個人データに関する事項の公表等)
個人情報管理責任者は、次に掲げる事項について、本人が容易に知りうる状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)におかなくてはならない。
2.本人から、保有個人データの開示を求められた場合、本人に対し、遅滞なくその開示(当該本人が識別されるデータが存在しない場合にはその旨)を書面(請求者が同意した方法があるときは当該方法)により行わなければならない。但し法令等により開示の義務が免除されている場合はこの限りではない。
3.前項により求められた保有個人データの開示について、開示を行わないもしくは開示と代わるべき措置をとる旨の決定をしたときは、当該本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなくてはならない。
4.第2項の場合、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することがある。手数料の額は、個人情報管理責任者が実費を勘案して合理的であると認めた範囲内で定めるものとする。
第17条(開示等の求めに応じる手続き)
個人情報管理責任者は、開示等の求めに応じるにあたり、本人に過重な負担となることがないよう、あらかじめ開示等を受け付ける方法を定めておくものとする。
2.個人情報管理責任者は、開示の求めがあった場合の対応者等の当社の対応方法について、あらかじめ定めておくものとする。
3.開示等の求めに応じるにあたり、本人に対し、その対象となるデータを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。個人情報管理責任者は、本人が容易に開示等の求めをすることができるよう、情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければならない。
第18条(苦情・相談)
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容について苦情・相談の申出があった場合、個人情報管理者は誠心誠意をもってこれにあたり、個人情報保護窓口等、当社の対応方法について、あらかじめ定めておくものとする。
第19条(訂正等)
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(本規程において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容について遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、合理的な期間内に内容の訂正等を行わなければならない。
2.前項の規定に基づき訂正等を行ったとき、又は行わないもしくは訂正と代わるべき措置をとる旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなくてはならない。ただし、対象者が通知は不要である旨同意した場合にはこの限りでない。
第20条(利用停止等)
本人から、正当な理由に基づき当該本人が識別される保有個人データの利用の停止・消去、第三者への提供の停止(本規程において「利用停止等」という。)を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、その求めに理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行わなくてはならない。但し、法令に基づく正当な理由がある場合、利用停止等の措置に多額の費用を要する場合、その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときはこの限りではない。
2.前項の規定に基づき、利用停止等を行ったとき又は行わない旨の決定をしたときは、当該本人に対して、遅滞なく、その旨を通知しなくてはならない。
第7章 組織及び体制
第21条(個人情報管理責任者・個人情報管理者)
個人情報管理責任者は、各部門ごとに個人情報管理者を選任し、自己に代わり必要な個人情報保護についての業務を行わせ、これを管理しなくてはならない。
2.個人情報管理者は、従業員等に個人データを取り扱わせるに当たり、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第22条(個人情報管理責任者・個人情報管理者)
個人情報管理責任者は、次の各号の業務を行う。
第23条(個人情報保護相談窓口の設置等)
保有個人データの開示請求、訂正請求、利用停止請求及びその他相談等に対応する窓口として、個人情報保護相談窓口(以下「相談窓口」という。)をCS推進部に置き、当社における個人情報の取扱い等に係る相談等の受付及び事務を行うものとする。
2.相談窓口の住所、電話番号、受付時間は以下のとおりとする。
第8章 雑則
第24条(守秘義務)
個人情報管理責任者及び個人情報管理者並びに従業員等、個人データを取扱う者は、業務上知り得た個人データの内容を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その業務に係る職を退いた後も、同様とする。
第25条(個人情報を取扱う従業員等の注意義務)
個人情報を取扱う従業員等は、以下の事項について遵守しなければならない。
第26条(内規の制定)
情報や苦情受付などの具体的な取り扱い方法を定めるために、本規程と別に内規を定めることができる。
第27条(懲戒の適用)
本規程に違反した従業員等で、当社の指揮のもとで就業する者については、就業規則に基づく懲戒の対象となる。
2.本規程に違反した従業員等で、当社の役員、顧問については、当社取締役会にて懲戒の対象となる。
第28条(本規程の見直し)
会社は、適切な個人情報の保護を維持し適正な本規程の運用をするために、必要に応じて、本規定を見直さなければならない
2.この規程の改廃は、当社社長の承認を得て、個人情報管理責任者がこれを行う。
第29条(法令遵守)
会社は、個人情報の保護に適用される法令等を遵守する。
第30条(定めのない事項)
本規程に定めのない事項については、個人情報の保護に適用される法令等の定めに従う。
附則
1. この規程は、平成16年4月1日から施行する。
[改正経過]
平成16年8月1日 改定
令和8年1月1日 全面改定