高度無線環境整備推進事業の実施

高度無線環境整備推進事業とは

 電波の能率的な利用に資する技術を用いて行われる無線通信を利用することが困難な地域の解消を図るため、当該無線通信の業務の用に供する無線局の開設に必要な伝送用専用線設備の整備をする場合に、それに係る費用の一部を総務省が補助して実施する事業です。

 

内容

 無線システム普及支援事業等補助金交付要綱の規定に基づき、補助事業実施後に整備によりもたらされる効果等について、事後評価を行い公表することとなっています。
事後評価は、事業によるサービス提供の開始から2年後の年度末時点の状況で「中間評価」を行い、その後中間評価から1年を経過した最初の9月末時点について「再評価」を行うものとされております。

 

事後調査報告書

  令和4年度無線システム普及支援事業(中間評価)【高度無線環境整備推進事業:鳥取県倉吉市】 (PDF)

 

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